警察の介入は控えめに
社説:医療事故調―警察の介入は控えめに - 朝日新聞(cache) 2008年01月11日
医師に調査への協力を求めようにも、それが刑事責任を問われる材料にされるのでは、医師側が二の足を踏むことになりかねない。それでは実のある事実解明は難しいし、結果として遺族への補償、再発防止につながらない恐れもある。
細かいところで気になるところはある社説ですが,この一節だけでも充分価値があると思います。できることなら,原案でも刑事責任を問うのは「重大な過失」に限るとしていますが,そもそも何を持って重大とするか明確になっていないし,そもそも明確にすることは困難であるということまで踏み込んで欲しいところです。