医療安全調査委員会設置法原案


第三試案に対するパブリックコメントを踏まえたのか踏まえないのか分かりませんが,医療安全調設置に関する法案原案が公表されました。


カルテ提出拒否に罰金30万円以下−死因究明制度の原案 - キャリアブレイン

医療死亡事故の原因を調査する「医療安全調査委員会」(医療安全調、仮称)の設置法案の原案が、5月21日までに明らかになった。医療安全調の構成のほか、事故のあった医療機関に対する立ち入りなどの処分権限を明記。医療安全調は医療機関に対し、事故に関する報告を求め、カルテや医薬品など事故に関係する物件を提出させることができるが、虚偽の報告をしたり、物件の提出を拒んだりするなどした場合には、30万円以下の罰金を科すとした。また、厚生労働省の第三次試案にある、捜査機関への通知の判断基準の中の「標準的な医療」などの表現や、届け出範囲の規定は不明確なまま残るなど、試案から基本的な内容が変わっておらず、医療界に波紋を広げそうだ。

調査委員が専門家で構成されないこと,刑事訴訟の抑制にはなりえないことなど,第三試案で指摘された山のような問題はほとんど手つかずのまま,厚生労働省の権限がかなり明確化されたというのが第一印象です。むしろそれが主目的なのではないかという指摘もありました。いわゆる「焼け太り」という奴ですね。


医療事故の原因を究明する過程で,医療機関のマンパワー不足や予算不足によるシステムエラーの関与が大きいと判断された場合には,元を辿れば病院の経営努力だけではどうしようもない厚生労働省の医療政策も原因として挙げられるべきです。その場合には,再発予防策は「再発予防のためには医療機関の改善努力だけではなく,医療政策の転換が必要」ということになります。しかし,厚生労働省内部に設置された調査委員会がそこまで切り込めるとは思えません。結局のところ,現場に実行不可能な改善策を押しつけるだけ,というのがオチでしょう。真に再発予防を期待するのであれば,調査委員会厚生労働省から独立すべきと考えます。


これが行政側の回答,ということであればあとは政治側の見識次第ということになります。このままの形でなし崩しに法案が提出・可決されることがないように願います。