救急外来での特別料金徴収


報道されている中医協での議論のひとつに「救急外来での特別料金徴収」をルール化するというのがあります。時間外に救急外来を受診した患者さんから本来の保険診療以外に特別料金を算定することで,不要不急の受診を抑制しようという目的です。これは新しい試みというわけではなく,選定療養費として保険外料金を徴収することは以前から認められていて,受診抑制のために導入している事例は着実に増えています。これについては以前に江原朗先生が調査検討されていて,外来に関しては一定の効果が認められているとのことです。

たしかに,各医療機関の裁量に任せると,とくに自治体立病院だと住民からの反発により実施しにくいため,全国一律のルールを作った方が導入しやすくなる,というのはあるかもしれません。とはいえ,本来「診療報酬」の配分を決める場である中医協でなぜあえて「保険外」徴収の話が出てくるのだろう?という疑問が浮かびます。保険者にしてみれば救急限定とはいえ混合診療の導入という側面もありますから反対するのは当然だし,変にこの場でルールを決めると,特別料金の金額や要件にいろいろと縛りをかけられてしまい実質的に効果が出なくなる可能性もないとはいえません。厚労省の意図がどのあたりにあるのかどうか,具体的な議論になればわかってくるのでしょうけど…。さすがに特別料金を徴収したぶん予算の配分を減らしたりしないはしないと思うのですがどうなんでしょうか。