山本病院事件の教訓


山本病院事件で医師の医療行為が犯罪として問われたことは大きな話題となりましたが,おそらく今後は過失致死として司法手続きが進められ,それに追随した行政処分が下されることになるのでしょう。報道された内容が事実だとすれば,当該医師は福祉行政を悪用し,患者さんから十分な情報提供に基づいた同意を得ずに,未熟な技術により治療をおこない,手術後の管理についても怠慢であり,その死因も隠蔽しようとした疑いが濃厚です。一般のかたはもちろん,医療者にとっても,というよりは医療者であればこそなおさら悪質性を感じる事例であり,過失というよりは故意として扱うべきじゃないのかという見解が出るのも当然かと思います。

ただ,これだけ悪質なら逮捕も当然だし司法手続きに回されるのも仕方ないと思わせるだけの事例であれば異論も出ないのでしょうけど,ではもう少し悪質性が低く,明らかに故意とまで言い切れないような事例が発生した場合はどうするのが妥当なのでしょうか。そうした事例でも司法手続きをおこなうかどうかを判断するのは警察なり検察ということで問題ないのでしょうか。個人的には,境界領域の事例においては,司法側のみでは専門性が要求される判断が難しいだけでなく,そうした場合に情報が司法側に独占されてしまい,報道記事経由でしか入手できなくなることの弊害が無視できなくなると考えます。

現状では,司法手続きの対象になるかどうかは検察・警察が判断し,過剰な処罰がないというのは検察・警察が謙抑的であることで保障され,司法側を信頼する限り不適切な刑事処分を心配することはないということになっていると理解しています。もちろんそれがいつまで保障されるかは分かりませんし,何よりも,司法側で完結していては今後同様な事例を防止するための検討につながりません。これは当方が司法を全面的に信頼していないということではありません。医療(だけでなくおそらくは多くの専門分野)は,司法が単独で判断するには向いていない分野だと思うのです。

残念だったのは「報道された内容が事実だとすれば」という保留つきでしかコメントできない(これも司法手続きのデメリットです)という縛りはあるにせよ,医師会・学術団体からとくに声明がなかったことです。この事件について言及しないことで医療側の自律性が疑われるだけなく,医療事故が司法手続きになるかどうかの判断は司法側に任せていいと暗黙のうちに認めていることになってしまいます。

やはり専門家を含めた事前審査をおこなう第三者機関を設置して,そこで医療事故が司法手続きの対象なのか判断するのが妥当と思います。個人的な想像ですが,山本病院のような事例に関しては,医療者のほうがむしろ厳しい判断を下して検察へ回すような気がします。ただ以前から指摘されているように,問題となるのは審査をおこなうための人員の圧倒的な不足です。これは今まで死因究明をないがしろにしてきたツケでもあり,すぐに解決することは期待できません。といっていつまでも現状のままでいいわけでないのもまた確かだろうと思います。