当直は時間外労働2


県立奈良病院の産婦人科医が時間外労働への賃金支払いを求めた訴訟の続報です。

産婦人科医の夜間や休日の当直勤務が労働基準法で定められた「時間外手当」の支給対象になるかが争われた訴訟で、大阪高裁の紙浦健二裁判長は16日、対象になると判断して奈良県に計約1540万円の支払いを命じた一審・奈良地裁判決を支持し、原告・被告双方の控訴を棄却した。

産科医の当直、時間外支払い命じた一審支持 大阪高裁

前回は医師側の主張が一部認められましたが,医師側,病院管理側の県の双方が控訴していました。今回も前回の地裁判決をほぼ踏襲した判決のようです。

勤務医の「当直」に関しては労働基準法の観点から問題があることは以前より指摘されてきました。ごく単純には,どんなに寝ないで勤務していても「ほとんど休んでいる」ことにして賃金を大幅に節約していると理解しています。賃金が搾取されていることはもちろんですが,「ほとんど休んでいる」というタテマエが休憩なしの連続勤務の裏付けとなり,最終的には医師のみならず医療を受ける側にも不利益をもたらしていると個人的には考えています。

「当直」と称するものが実態は時間外勤務であり,正当な賃金が支払われることが認められたわけですから,これを前例として全国で同様の訴訟がおきる可能性があることを考えるとたしかに特記すべきニュースでしょう。

その一方で,「宅直制度」は時間外労働としては認められなかった点は注目していいと思います。自宅にいるとはいえ,いつ呼び出しがかかるか分からない状態なら病院の拘束下といえるし,そこが勤務として認められないのは納得しがたいところです。司法的判断は地裁も高裁もあくまで形式上は「自主的にやっていること」なので認められないとのことですから,今後もこの形態を続けるなら相応の覚悟が必要,というメッセージと受け取るのが良いようです。

ところで,この判決について昨日の夕方には大手各紙と時事通信はウェブ上に記事を配信していました。おそらくニュースバリューとしては大きいと判断したのでしょう。ただし全国紙のなかでなぜか毎日新聞だけがこの記事を配信していません。まさに奈良を舞台とした「たらいまわし」報道で批判され「医療体制の不備を追及して改善につなげる」と言い切った毎日新聞ですから,きっと他紙とはひと味違う記事を準備しているに違いありません。期待しておきます。