医療に刑法を合わせる


当方は一介の医療者であり司法については素人レベルであることを踏まえてコメントしたいと思います。常日頃より医療ポータルサイトとして利用させていただいています僻地の産科医さんのブログ「産科医療のこれから」で紹介されているMMJの記事を読んだ素朴な感想を。

「刑法を医療に合わせる」べきであることから、すでに述べた医療の諸特質を踏まえ、医療には業務上過失致死罪を適用すべきではない。理想としては、医療に固有の特別刑法を創り、一般刑法の適用を排除すべきである。仮に適用を肯定するとしても、せいぜい「重大な過失」があった場合に限定すべきであろう。


確かにそこまですれば安心して医療に従事できるのですが,非現実的な提案のようにも思えます。むしろ「重大な過失を除いて,医療事故に対して業務上過失致死を適応するのは相応しくない」という判例を上級裁判所で出していただければ,その後は医療事故が起こったときも検察官の判断で不起訴となる可能性が高いのではないかと思うのですがどうでしょうか。そのためにはどなたかが控訴して上級裁判所まで頑張る必要があるので,周りの支援が重要かと思います。