福島県立大野病院事件公判


ロハス・メディカル ブログ - 福島県立大野病院事件第六回公判(0)/(1)/(2)


検察が起訴する根拠となった鑑定書を書いた御本人の登場ということで注目されます。証言を伺っていると鑑定の根拠は主に文献でありご自身の知見はほとんどないに等しい(執刀した経験がないとのことですから)のですから,贔屓目に見ても鑑定書を作成するに相応しい人物とは言えません。警察に依頼されたので書きました,という無頓着さは批判されても仕方ないでしょうけれど,曲がりなりにも証拠として採用されたら判決の根拠にはなるわけです。


そもそも業務上過失致死であるという見通しのもとに捜査が行われ,鑑定書が作られるわけですから,その見通しを裏付ける鑑定書がなければどうしようもないわけですよね(このあたり間違っていたらご指摘願います)。ですからこの教授に鑑定書を依頼したことは警察・検察にとっては合目的です。ただし,その目的が「医学的な問題点を究明する」ことではなく「個人の責任を追及する」ことである訳です。やはり,この「事件」が刑事訴訟の土俵に乗ってしまったことが不幸と言うべきなのでしょう。